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め・て・みみ ~金融庁、昨年12月17日の監督指針一部改正案のパブコメ結果を公表 ―サイバーセキュリティ対応強化で監督指針一部改正案

2026年04月07日
【ニュース】

 金融庁は3月30日、昨年12月17日公表、本年1月30日に締め切った監督指針一部改正案に対するパブリックコメント(パブコメと略)概要と金融庁の考え方を一部公表した。 https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20260330-3/01.pdf

 今回は保険金支払態勢や営業推進態勢、募集人(代理店)と保険仲立人との協業などについての回答となっている。なお関心の高かった比較推奨販売「ハ方式廃止」に関する部分は含まれていない。「乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保(情報の提供に係る規定の改正)に係るパブリックコメントの結果等については、別途公表することを予定」としている。

 今回は、主として、「中立的な第3者評価」、「適切な保険金等支払管理態勢」、「不適切なインセンティブとならない評価体系の策定等」、「伏在調査」(表面には現れていないが、内部に隠れて存在している状態のものを見つけ出す調査)、「保険仲立人と保険募集人による同一の保険契約の共同取扱い」などについて寄せられたコメントに対する金融庁の考え方が示された。

 特にパブコメが多く寄せられた「保険仲立人と保険募集人による同一の保険契約の共同取扱い」については、保険募集の再委託が禁止されているため、協業に当たっては保険会社・顧客に向けて、再委託の疑義が生じないように、両者の役割分担の明確化と資金の流れの管理につき明確化が求められる。

 合せて内閣府令(保険業法施行規則)の一部改正案に対するパブコメ結果についても公表している。1)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化(保険募集の業務関連)、2)特定大規模乗合損害保険代理店に対する体制整備義務の強化(兼業業務関連)、3)保険会社等に対する体制整備義務の強化、4)保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止、5)保険仲立人の活用促進に向けた対応等。

 パブコメ結果詳細は以下の通り。なお、内閣府令改正は6月1日施行となる。

https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20260330/01.pdf

 金融庁は、3月30日、近年増加しているサイバーリスクへの対応を強化するために、「保険会社向けの総合的な監督指針」(以下監督指針と略)等の一部改正(案)をとりまとめ公表した。パブコメ受付は4月30日まで。

 今回の監督指針の新旧対照表(現行と改正案につき)は以下を参照。

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260330/01.pdf

 なお、併せて、少額短期保険事業者向け、金融サービス仲介業者向けサイバーリスクへの対応を強化に向けた監督指針一部改正案も出している。

 保険監督上の評価項目につき、従来の「システムリスク管理態勢」を「システムリスク」とし、「システムリスク管理態勢」の「サイバーセキュリティ管理」の「インターネット取引」(2"-3-13-2-2)を新設し

その意義を、保険会社にとっては低コストのサービス提供を可能とするものであるとともに、利用者にとっては利便性の高い取引ツールとなり得るものである一方、インターネット取引は、非対面で行われるため、異常な取引態様の確認が困難であることなどの特有のリスクを抱えている、とし、保険会社が顧客にサービスを提供するに当たっては、顧客の財産を安全に管理することが求められる、とし、保険会社においては、利用者利便を確保しつつ、利用者保護の徹底を図る観点から、インターネット取引に係るセキュリティ対策を十分に講じるとともに、顧客に対する情報提供、啓発及び知識の普及を図ることが重要、としている。

 主な着眼点としては、1)内部管理態勢の整備、2)セキュリティの確保、3)顧客対応、4)その他、となっている。

 監督手法・対応 としては、1)犯罪発生時、2)問題認識時。

  (中)

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