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代理店に必要な態勢整備とコンプライアンス(123)保険会社等における障がい者等に配慮した取組みに関するアンケートの調査結果
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2024年09月24日
【コンプライアンス】
今年4月1日より障がい者差別解消法が改正されて全ての事業者は障がい者に対して「合理的な配慮の提供」を行うことが義務化されました。「合理的な配慮の提供」とは、障がいの有る人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲でバリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。 合理的な配慮の範囲とは、事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の3つを満たす必要があります。 こちらの記事は有料会員限定です。閲覧には、ログインが必要です。 |
