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代理店に必要な態勢整備とコンプライアンス(125) 《筆者の心配事》顧客に対して重要事項説明はどこまで実行されているのだろうか
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2024年11月19日
【コンプライアンス】
読者の皆さまはご存知の通り、2016年5月に施行された改正保険業法の第294条で保険募集の基本ルールとして保険募集人に対して情報提供義務が課せられました。 さらに今年11月に施行された改正金融サービス提供法では金融事業者は顧客の最善の利益を勘案して誠実かつ公正に業務を遂行する義務が課せられました。 つまり、現時点では保険募集人は2つの法令により顧客に対して最適の情報提供を行い、意向に沿った商品の募集、契約締結を行う必要があるわけです。 こちらの記事は有料会員限定です。閲覧には、ログインが必要です。 |
